過払い請求の知識。大阪の弁護士に債務整理、B型肝炎訴訟に相談

B型肝炎訴訟は弁護士を通して提訴

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に行われた集団予防接種等の際の注射器の連続使用によって、B型肝炎ウイルスに感染した場合、またその方から母子感染した場合は、病態に応じ50万~3600万円等を支払われます。

全国で対象車は推定40万人以上いるとされていますが、賠償金を受けるためには、B型肝炎訴訟を起こさなければなりません。

国に対して提訴し、和解という形で賠償金を受け取ることになります。B型肝炎訴訟を起こす場合、一人で起こすのは難しいため、通常は法律事務所の弁護士を通して行うことになります。手数料が発生するので事前に確認すると良いでしょう。

https://www.bgata-kyufukin.com/case/ B型肝炎訴訟の事例について。

B型肝炎訴訟で給付金を受け取るには

B型肝炎訴訟は、幼少期の集団予防接種の際に、注射器の使い回しが原因で、B型肺炎ウイルスに感染した方について、国がその責任を認め、これによってB型肺炎ウイルスに感染された方と、母子感染した方を救済する制度です。給付金を受け取るには、B型肝炎訴訟を起こし、裁判で審議をする必要があります。

審議することによって、半年程度でB型肝炎給付金を受け取ることが出来ます。給付金を受け取るには、弁護士に相談をして裁判を起こすようにしてください。様々な書類を提出する必要がありますので、証拠を集めないといけないので、弁護士と一緒に提訴するようにしてください。

B型肝炎訴訟の和解成立期間を縮めるには

B型肝炎訴訟で和解成立までにかかる期間が1年から早くても半年くらいが一般的です。しかし和解期限が近付いているために、多くの原告者が申請をしているので、期限は伸びていて1年以上かかるケースが多いです。証拠書類を提出後国から追加の資料を求められた場合には、さらに4か月ほどの再審査期間が必要となります。

この訴訟で一番時間がかかるのは、証拠書類集めです。国が指定する書類を全て集めるのはとても難しいので、代替え書類などを提出することが出来るので、弁護士としっかりと相談をして書類を集めることで、和解成立までの期間を縮めることが出来ます。

B型肝炎訴訟で一次感染者に必要な書類

B型肝炎訴訟においては一次感染者から、母子感染者か、父子感染者かによって必要な書類が異なってくるのです。自分がどこに当てはまるのはしっかり確認した上で、必要な書類を取りよせてください。必要な書類はB型肝炎訴訟に関する手引きなどにも載っていますが、ここでも簡単にご紹介します。

①半年以上の間隔を空け連続した2時点における、次のいずれかの検査結果またはH;c抗体陽性(高力価)②母子健康手帳または予防接種台帳、こちらどちらも提出できない場合には摂取婚に関した医師の診断書③母親のH;s抗原が陰性かつH;c抗体が陰性(または低力価陽性)の検査結果です。

あなたも対象の可能性?! B型肝炎給付金請求とは?

B型肝炎給付金請求ナビのB型肝炎給付金請求の事例について。

B型肝炎訴訟関連