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B型肝炎訴訟の国家賠償としての意義
集団予防接種等に起因するB型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等の際に注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めている訴訟です。
この訴訟は、国がB型肝炎ウイルスの感染経路を調査・検証し、感染予防対策を講じなかったこと、また、感染者に対して適切な医療措置を行わなかったことが、患者の健康権、生命権、身体的・精神的苦痛を侵害するものとして、国に責任を問うものです。
この訴訟は、2001年に提訴され、2016年に国と患者側が和解しました。和解内容は、国が患者に対して給付金を支給すること、また、感染予防対策を講じることとなっています。その後、多くの集団予防接種でのB型肝炎感染者が給付を受け、いまでもそのような感染者が給付金を請求しています。
この訴訟は、国がB型肝炎ウイルス感染者に対して責任を負うことを認めた画期的な訴訟であり、今後の医療行政の在り方に大きな影響を与えるものと期待されています。
この訴訟の意義は、以下のとおりです。
- 国が集団予防接種等に起因するB型肝炎ウイルス感染者に対して責任を負うことを認めた。
- 国は、集団予防接種等に起因するB型肝炎ウイルス感染者に対して適切な医療措置を行う義務を負う。
- 国は、集団予防接種等に起因するB型肝炎ウイルスの感染予防対策を講じる義務を負う。
この肝炎訴訟は、国が集団予防接種等に起因するB型肝炎ウイルス感染者に対して責任を負うことを認めた画期的な訴訟であり、今後の医療行政の在り方に大きな影響を与えるものと期待されています。今後の国が行う集団予防接種に対する姿勢にも影響があるでしょう。